小田急線町田駅徒歩1分 TEL:042-860-6457
 
新型コロナウイルス感染症対策を実施しています >> 対策の詳細

婚姻費用とは

 

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦と子どもで構成される家族が共同生活を維持するために必要な費用のことをいいます。簡単に言うと、生活費のことで、衣食住に関わる費用をはじめ、医療費、子どもの養育費を含む概念です。
既に別居している等実質的に夫婦関係が破綻している場合でも、法律上は夫婦であることに変わりなく、相互に協力扶助する義務があります( 民法752条)。そのため、離婚が決着するまでの間、夫婦の一方は、他方に対し、婚姻費用を請求することができます。これを、婚姻費用分担請求といいます( 民法760条)。
 
 

婚姻費用の額について

 
相手方に対し、婚姻費用を求めたい場合、当事者同士の話し合いで決めることもできます。話し合いがうまくいかない場合、管轄の家庭裁判所(相手方の住所地を管轄とする裁判所)に婚姻費用分担調停を申し立てることになります。
婚姻費用の金額に争いのある場合、家庭裁判所では 算定表(東京家庭裁判所)という表をもとに協議することが多いです。婚姻費用が生活費である以上、紛争を簡易迅速に解決する必要性から、算定表を用いることで、双方の 総収入と、子ども(未成年者)の人数や年齢に従って、婚姻費用の金額をある程度把握することができます。
 
多摩・相模法律事務所では、ご相談の際、算定表に加え、算定表の考えに基づいて作成した独自の計算ツールによって、妥当と考えられる婚姻費用の金額をご案内します。 
 
 
  
 
 

婚姻費用の支払の始期と終期

 
夫婦は、協力扶助義務がありますので、婚姻費用の支払義務は、夫婦の一方に扶養の必要性が生じた時点(別居時点)に発生するのが原則的な考え方です。
しかし、別居して何年も経ってから過去の婚姻費用をまとめて請求できるということになると、相当高額となってしまいます。これは、支払う側からすると、さすがに酷であるともいえます。
したがって、実務上、多くの場合、婚姻費用の支払義務は、一方が他方に請求した月(婚姻費用分担調停申立て時点)を始期とされます。
 
一方、婚姻費用の支払終期は、離婚によって婚姻関係が解消された時点、もしくは、別居を解消して同居を開始した時点と考えられています。
 
 

婚姻費用分担請求の注意点

 
      • 1.婚姻費用の金額

 
      • 婚姻費用は、多くの場合、算定表をもとに決まります。

      • しかし、以下のようなケースでは、表に従って機械的に婚姻費用の金額を決めることができません。

      •  

          • 未成年の子どもが4人以上いるケース

          • 総収入(給与)が算定表の上限(2000万円)を超えるケース

          • 一方配偶者が自宅を出て行き、他方配偶者が自宅に住み続けている場合で、一方配偶者が現在も住宅ローンを支払っているケース

          • 未成年の子どもが複数おり、夫と妻がそれぞれ子どもを監護しているケース

 
      • また、例えば、一方に収入がないケース(例えば専業主婦(主夫)の場合)では、算定表上の総収入を「0」として扱うのが原則ですが、例外的に潜在的稼働能力(働こうと思えば働ける能力)があるものとして、総収入を推定して婚姻費用を算出することもあります。

 
      • したがって、算定表だけで機械的に算出される金額よりも、個別具体的な要素によって金額が増減されることがありますので、そもそも算定表の金額で決めることが妥当なのかについて、弁護士に相談するメリットがあります。

 
 
      • 2.離婚との関係

 

      • 相手方がなかなか簡単に離婚に応じてくれない場合、婚姻費用を確実に決めておくことが離婚の交渉をうまく運ばせる一つの武器になります。

      • 婚姻費用は、配偶者と未成年の子どもの生活費です。一方、養育費は、配偶者の生活費は含まれず、単純に子どものための費用です。そのため、婚姻費用の方が養育費より高額です。

 

      • したがって、迅速に適正な金額で婚姻費用を決めることで、相手方に対し、このまま婚姻費用を毎月支払い続けるのであれば、早く離婚して養育費に切り替えた方がいいのではないかと思わせることで、離婚調停を無理に引き延ばすことを抑制する効果を得られることがあります。

 

      • 弁護士に相談をすることで、婚姻費用分担調停と併行して離婚調停を申し立てる場合、離婚調停と婚姻費用分担調停を一体的に考え、交渉をうまく運ぶ道筋を検討することができます。

 

 
      • 3.調停委員

 
      • 婚姻費用分担調停では、2名の調停委員が双方の間に入り、話し合いを仕切りますが、調停委員は、一方の味方をすることはできません。また、必ずしも法律の専門的な知識を有していない場合も多いです。

      • さらに、弁護士が代理人として就いていない場合、当事者双方の主張に金額の開きがあるにもかかわらず、裁判官が双方の主張の間をとり、「調停に代わる審判」という方法で調停を決着させてしまうことも散見されます。

 
      • 弁護士に相談することで、調停委員の仕切りが妥当なのか否かも判断できる場合があります。