労働問題の詳細
残業代や給与の未払いや不当解雇、パワハラ・セクハラなどの労働問題について、弁護士に持ち込まれる件数は年々増加しています。当事者同士で解決しようにも、今後も同じ勤務先にとどまることを希望する場合や、雇う側と雇われる側という力関係、パワハラなどにより精神的に追い込まれている状況のもとでは、思うような結論とならない場合や不利な結果を招く可能性があります。
多摩・相模法律事務所では、弁護士がお客様の立場や状況を詳しくお伺いし、それぞれに応じた助言・対応をおこないます。
1.労働問題のポイント
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残業代は過去2年分までしか請求できません。
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営業職や研究職、年俸制や残業代が定額で定められている場合でも残業代は請求できます。
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外形上「管理職」とされていても、権限や役職手当の内容によっては管理職とはいえず(名ばかり管理職)、残業代の請求が認められる場合があります。
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退職してしまうと、必要な証拠が揃えにくくなります。
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今後も職場にとどまる場合は、穏便に解決できることも重要です。
2.弁護士を利用するメリット
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未払いの残業代や退職金の額が大きく変わる場合があります。
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雇用者と被雇用者(であった)という社会的地位のハンデが解消され、交渉が進みやすくなります。
3.当事務所の強み
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強いだけではなく、相手方との関係に応じた柔軟な交渉で、よりよい結果を実現します。
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セクハラ冤罪問題への対応は豊富な経験を有しています。