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債権回収

    • - 売掛金回収 -

    • - 貸金返還請求 -

    • - 請負代金回収 -

 

債権回収の詳細

「住宅のリフォーム代金を前払いし、着工されなかったにも関わらず、返金に応じない」「友人にお金を貸したが返してこない」「支払期限が過ぎているのに引き延ばされている」など、債権(売掛金や未払い金など)の回収には、意外にも手間と気力が必要です。また、今後も関係が継続するような場合は、強気に出られないこともあります。
 
しかし、債権回収は、早いタイミングで弁護士などの専門家に相談し、その状況に応じた行動を起こすことが大切です。タイミングが遅くなったり、選択した行動を謝ってしまうと、手間や気力だけがかかり、徒労に終わってします可能性があります。
 
多摩・相模法律事務所では、相手方との関係性や相手方の資力や状況などに応じて、弁護士が適確な方法を選択することで回収の可能性を高めるとともに、お客様に対し、弁護士が適宜丁寧に状況を報告するなど、上質で専門性の高いリーガルサービスを提供します。

1.債権回収とは

 
債権の発生原因としてもっとも一般的なものは契約です。身近なものとして、売買契約・金銭消費貸借契約(お金の貸し借りなど)・賃貸借契約があります。
契約の当事者間には信頼関係があることが通常なので、契約締結当初は、支払いが滞ることはあまり想定されていないと思われます。
 
しかし、債務者(取引の相手方)との連絡が途絶えたり、債務者の資産状況が悪化したことにより、「物を売ったが代金の支払いがない」「お金を貸したが返してくれない」「物を貸したが賃料を払ってくれない」「そもそもお金は借りていないと言われる」といった事態に直面することもあります。そのような場合に、以下の方法によって債務の履行(支払い)を実現することをいいます。

2.債権回収の注意点

 

      • 契約内容の確認 

 

        • 契約の種別・相手方、契約書の有無、契約の文言(期限の利益の喪失・利息や損害金・契約解除・裁判管轄などの条項の有無)、連帯保証人・抵当権設定の有無などを確認した上で、いかなる回収方法によるべきかを検討しなければなりません。 

 

      • 消滅時効期間 

 

        • 債権者が権利行使(請求)したときに、時効期間が満了しているなど一定の要件を満たしている場合、債務者が消滅時効を主張することにより、債務者はその債務を免れる(支払わなくてもよい)ことになります。

 

        • 消滅時効の時効期間は、債権の種類によりさまざまですが、一般の民事債権は、権利を行使しうる(請求できる)ときから10年、商事債権は、5年と定められています。債権回収にあたり、自己の債権の消滅時効期間を確認しておくことが必要です。

 

        • なお、訴訟を提起するなどの方法により、時効の進行を止めることができます。 

 

      • 迅速で適確な方法の選択 

 

        • 債務者が支払わない場合、債務の存在を認めていないか、債務者の資産状況がよくないことが予想されます。特に後者の場合は、資産や証拠の散逸による回収不能を防止するため、迅速に手続を進めることが必要です。

        • また、状況に応じてさまざまな方法が考えられるので、どの方法をどのような順序で行うかという全体的な見通しを、早い段階でつけておくことが重要です。

3.協議・交渉での回収

 
債務者に対して、裁判をせずに支払いを請求します。内容証明郵便を利用して請求し、時効の進行を中断してから協議・交渉します。
 
債務者に支払意思があるものの何らかの理由により支払わない場合や金額など契約の内容に認識の相違がある場合に採る方法で、比較的簡易で安価かつ時間がかからないメリットがあります。
 

      • ポイント

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          • 内容証明郵便を利用すること自体には大きな法的意味はなく、あくまで交渉の端緒を得ることや、後の裁判手続に利用することが目的となります

          • 内容証明郵便を送ることにより、債務者に対し、訴訟や強制執行に対応する準備の契機を与えることになる場合もあります

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      • 弁護士に依頼するメリット

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          • 弁護士が請求することにより、債務者に心理的なプレッシャーを与え、早期の支払いを実現できる可能性が高まります

          • 任意請求という早期の段階から弁護士が関わることにより、後の手続への移行がスムーズになります

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      • 当法律事務所の強み

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          • 強いだけでなく、相手方との関係や相手方の状況に応じた柔軟な交渉で、よりよい結果を実現します

          • 豊富な経験に基づき、任意請求の方法を経るべきかどうか、適確に判断することができます

4.訴訟での回収

 
裁判所に紛争の解決を求め、確定判決などの債務名義を取得する手続きです。訴訟提起により、債務者に危機感を与え、支払いを促す効果が期待できます。
 
また、債務者が弁護士などに相談に行き、弁護士の法的見解により、支払義務を認識したり、裁判官による和解の説得があり、判決に至るまでに支払いがなされる可能性もあります。
 
なお、判決に従って支払いがなされない場合は、強制執行(差押え)という方法がありますが、強制執行をするには、判決などの債務名義の取得が必要とされています。
 

      • ポイント

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          • 契約書などの客観的な証拠の有無が裁判の結果を大きく左右します

          • 裁判をしているあいだに、債務者の財務状況が悪化する場合もあるので、無駄なく早期に裁判を終わらせることが重要です

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      • 弁護士を利用するメリット

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          • 立証活動を専門家たる弁護士に任せることにより、迅速・適正な結果を実現できます

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      • 当法律事務所の強み

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          • 裁判外でも交渉などを行うことにより、債務者の状況を密に把握し、取りはぐれの可能性を軽減します

          • 徹底的な交渉・早期解決など、お客様の希望や状況に応じて柔軟に対応します

5.強制執行(差押え)

 
強制執行手続は、債権者の申立てに基づき、裁判所が強制的に債務者の義務の履行を図る手続です。裁判に勝って債務名義を取得したにもかかわらず、債務者が義務を履行しない場合、強制執行によらざるを得ず、最後の手段といえます。
 
強制執行の対象として、勤務先に対する給与債権や銀行口座、売掛金、保険解約返戻金、不動産、自動車等が考えられます。給与などの債権は比較的手続きが容易で強制執行の対象とされやすい反面、不動産や自動車は、比較的手続きが煩雑で、裁判所に預け入れる費用も高額になるケースがあります。
 

      • ポイント

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          • 預金などの債権や不動産・動産などが強制執行の対象となります

          • 債務者の財産の有無・形態・所在などが問題となるので、常に、債務者の財産状況の把握に努めておくことが重要です

          • 事前に仮差押えをしておくことも有効です

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      • 弁護士を利用するメリット

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          • 複雑な強制執行の手続を弁護士に委任することにより、不毛な時間や労力を軽減できます

          • 強制執行の対象やタイミングについて、専門的見地から助言を受けることができ、取りはぐれや回収額の減少を防止することができます

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      • 当法律事務所の強み

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          • 相手方の財産状況に応じた柔軟な判断力や豊富な経験によって、強制執行の対象やタイミングを図ることができます

          • 豊富な経験により、手続を迅速に進めることができます

6.仮差押え

 
任意請求によって債権の回収が実現しなかった場合、訴訟提起・判決取得を経て、最終的には強制執行という方法により債権回収を図ることになります。しかし、強制執行をする前に、債務者が資産を費消したり隠匿した場合には、債権の回収ができなくなります。
 
そこで、債務者による資産の費消や隠匿を防ぐために、訴訟提起前に、裁判所に対して仮差押えの申立てをして、将来の強制執行に備えることがあります。
 
      • ポイント

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          • 仮差押えをするには、原則として、保証金を供託する必要があります。保証金自体が高額になる場合もあり、この保証金の額と仮差押えの有効性との兼ね合いの判断が重要です

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      • 弁護士を利用するメリット

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          • 迅速な仮差押えを実現し、後の訴訟提起に速やかに移行することができます

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      • 当法律事務所の強み

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          • 債務者の財産状況や豊富な経験に基づき、後の手続を含めた全体的な見通しを立てることができ、仮差押えの対象やタイミングを図ることができます

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