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非免責債権とは

 

非免責債権とは

免責許可決定が確定すると、破産者は、破産債権について、その責任を免れます(破産法253条柱書)。
 
しかし、一部の破産債権には、政策的理由により免責の効力が及ばないとされています(破産法253条1項但ただし書)。このように、免責の効力が及ばない債権を「非免責債権」といいます。
 
破産法253条1項各号は、非免責債権として、①租税等の請求権(同1号)、②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(同2号)、③破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(同3号)、④破産者が負担する親族関係に係る請求権(同4号)、⑤雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権・預り金返還請求権(同5号)、⑥破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(同6号)、⑦罰金等の請求権(同7号)を規定しています。

1.租税等の請求権(破産法253条1項1号)

 
租税等の請求権の内、財団債権となるものは(破産法148条1項3号等)は、破産債権として扱われないため、そもそも免責の対象とはなりません。
 
破産法253条1項1号では、優先的破産債権及び劣後的破産債権となる租税等の請求権について、非免責債権として扱われ、免責の効力が及びません。
 
  

2.破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項2号)

 
破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は、加害者への制裁という観点から非免責債権とされています。
 
ここでいう「悪意」とは、一般的には、単なる故意ではなく、積極的な害意と考えられております。
 
この点、破産者が不貞行為の慰謝料を請求されている場合、当該慰謝料が非免責債権に該当するかどうかが問題とされることがありますが、不貞行為の相手方の配偶者(被害者)を一方的に篭絡し、その家庭の平穏を侵害する意図があったとまでいえる例外的な場合を除き、積極的な害意までは認定されず、非免責債権に該当しない(免責の対象となる)ことが多いと考えられます(東京地方裁判所平成28年3月11日判決参照)。
 
他方で、窃盗や詐欺を働いたことによる損害賠償請求権や、勤務先の現金を横領したことによる損害賠償請求権は、非免責債権に該当し、免責の効力が及ばないことが多いと考えられます。
 
 

3.破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項3号)

 
人の生命身体という重大な法益を侵害する不法行為について、加害者への制裁という観点から非免責債権とされています。
 
例えば、自動車を運転中、交通事故を起こし、歩行者に傷害を負わせたことによる損害賠償請求権等は、非免責債権に該当し、免責の効力及びません。
 
 

4.破産者が負担する親族関係に係る請求権(破産法253条1項4号)

 
養育費(民法752条等)、婚姻費用(民法760条)等の債権は、非免責債権として扱われ、免責の効力は及びません。
 
  

5.雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権・預り金返還請求権(破産法253条1項5号)

 
個人事業主の自己破産で問題になることがありますが、従業員の給料等は、非免責債権として扱われ、免責の効力は及びません。
 
なお、従業員の給料は、財団債権として優先的に弁済されたり、労働者健康安全機構による立替払制度が適用できる場合もあります。
 
 

    • ※ 労働者健康安全機構の立替払請求ができるのは、破産手続開始申立日の6か月前の日から2年以内に退職した労働者に限られますので、破産者や申立代理人弁護士の事情により、破産の申立てが遅れ、立替払制度の適用ができず、従業員に不利益が生ずることがないようにする必要があります。 

 
 

6.破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(破産法253条1項6号)

 
債権者名簿(債権者一覧表)に記載されていない債権については、原則として、当該債権者について免責の効力は及びません。
 
この点、破産者が「知りながら」という文言はありますが、破産者が積極的に一部の債権者の記載をしなかった場合はもちろんのこと、過失により記載を怠った場合も含まれますので、債権者の記載漏れには、細心の注意を払う必要があります。
 
なお、一部の債権者を積極的に記載しなかった場合、免責不許可事由に該当します(破産法252条1項7号)。
 
他方で、債権者一覧表に記載がない債権者が、破産手続開始決定の事実を知っていたときは、債権者一覧表に記載がない場合でも、免責の対象とされます(破産法253条1項6号括弧書)。 
 
 

7.罰金等の請求権(破産法253条1項7号)

 
罰金、科料、追徴金及び過料の請求権については、免責の効力は及びません。

保証人と非免責債権について

主債務者対する免責許可決定の効力は、保証人に対して及ばず(破産法253条2項)、保証人の負担する債務は残ったままとなります。
なお、主債務が非免責債権に該当する場合でも、保証人が、当該非免責債権を主債務とする保証債務を債権者一覧表に記載し、自己破産を申し立てた場合には、保証人固有の非免責債権に該当する事由がない限り、免責の対象とされます。

非免責債権該当性の判断について

非免責債権(破産法253条1項各号)は個別の債権を対象に政策的観点から規定されたものであり、 免責不許可事由(破産法252条1項各号)とは、無関係とされています。
 
そのため、非免責債権該当性の判断については、一般的な民事訴訟を担当する裁判所等が行い、破産裁判所が行うことはありません。また、非免責債権の要件を満たす債権があっても、免責不許可事由がない場合には、免責許可決定がされることとなります。
 
債権者が非免責債権を主張する場合、一般的には、以下のような流れが想定されます。
 
破産裁判所から免責許可決定が下された後、非免責債権を主張する債権者は、通常の民事訴訟を提起します。
 
これに対して、破産者は免責が確定していることを抗弁として主張し、債権者は、さらに、非免責債権であることを再抗弁として主張します。
例えば、債権者による「貸したお金を返してください。」という請求に対し、破産者が「いいえ、免責が確定していますのでお金を返す義務はありません」と反論し、それに対してさらに、債権者が「とんでもない。私の債権は非免責債権ですから免責されていませんよ。だから貸したお金を返してください。」と再反論します。