破産財団とは
換価基準と自由財産
個人の破産事件の場合、破産者の生存権の保障を重視し、一定の財産については、換価の対象外(自由財産)とされています。
まず、
は、破産法上、換価の対象外とされています(破産法34条3項1号、民事執行法131条3号、同法施行令1条)。
また、
についても、換価の対象外とされています(破産法34条3項2号)。
さらに、東京地方裁判所破産再生部では、「個人破産の換価基準」を定めており、上記以外の以下の財産についても、換価等をしないとされています(『破産管財の手引き(第2版)』138頁以下)。
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⑩家財道具
なお、横浜地方裁判所などにおいては、上記東京地方裁判所の換価基準と同じ基準が採用されています。
1.99万円以下の現金
99万円以下の現金は、破産法上、換価の対象外とされています。
現金の流動性に着目して、破産者の生活資金を確保することを目的とするものです。東京地方裁判所破産再生部では、原則として、弁護士(申立代理人)の預り金を現金と同様に取り扱っています。
また、支払不能後や申立代理人に依頼した後の危機時期以降に他の財産を現金化した場合の取り扱い(直前現金化)について、換価対象の判断をするに当たり、現金として取り扱われるべきかどうか、現金化前の財産の状態に応じて取り扱われるべきかどうかが問題となります。
東京地方裁判所破産再生部では、殊更、当該換価対象となることを免れる目的で他の財産を現金化する場合など、不合理な目的により現金化をした場合を除き、原則として、99万円以下の現金については、換価の対象外の財産として、取り扱われています。
これに対し、横浜地方裁判所などの裁判所では、危機時期以降に他の財産を現金化した場合、現金としては取り扱わず、現金化前の財産の状態を前提に判断されます。
2.差押えが禁止された財産
差し押さえが禁止された財産について、換価の対象外とされています(破産法34条3項2号)。
<差押えが禁止された財産の具体例>
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・生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品、畳及び建具(民事執行法131条1号)
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・1か月間の生活に必要な食料及び燃料(民事執行法131条2号)
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・技術者、職人等の業務に欠くことができない器具(民事執行法131条6号)
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・国民年金(国民年金法24条)
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・国民年金基金(国民年金法133条、同法24条)
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・厚生年金(厚生年金保険法41条1項)
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・共済年金(国家公務員共済組合法48条等)
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・厚生年金基金(厚生年金保険法旧136条、同法41条1項)
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・確定給付企業年金(確定給付企業年金法34条1項)
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・確定拠出年金(確定拠出年金法32条1項)
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・小規模企業共済(小規模企業共済法15条)
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・中小企業退職金共済(中小企業退職金共済法20条)
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・高額療養費等の健康保険上の保険給付受給権(健康保険法52条、61条、国民健康保険法67条)
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・生活保護受給権(生活保護法58条)
3.残高が20万円以下の預貯金
保有する預貯金口座が複数ある場合、開始決定時の残高が総額20万円を超えると、全ての預貯金口座について換価の対象となりますので、注意が必要です。
4.見込額が20万円以下の保険解約返戻金
保険契約が複数ある場合、開始決定時の解約返戻金の総額が20万円を超えると、全ての保険解約返戻金が換価の対象となります。損害保険も解約返戻金がある場合には合算の対象となります(『破産管財の手引き(第2版)』140頁)。
また、保険会社から契約者貸付を受けている場合、当該貸付金を控除した残額を前提に総額が20万円を超えるかどうか判断されます。
5.処分見込価額が20万円以下の自動車
処分見込価額が20万円以下の自動車は、換価の対象外とされています。
東京地方裁判所破産再生係では、原則として、減価償却期間(普通乗用車は6年、軽自動車・商用車は4年)を経過している場合は、無価値として取り扱われています(『破産管財の手引き(第2版)』141頁』。
6.居住用家屋の敷金債権
居住用家屋の敷金債権は、換価の対象外とされています。これに対し、事業のみに使用されている建物の敷金や保証金は換価の対象となります。
7.電話加入権
最近は、電話加入権を保有していない人も増えていますが、複数あっても換価の対象外とされています。
8.9.退職金債権
退職の予定がなくても、破産手続開始時における退職金の支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える場合、当該金額が換価の対象となります。
一般的には、自己都合退職した場合に支給される退職金支給見込額を基準に判断されます。
これに対し、実際に退職したが破産手続開始時に退職金を受け取っていない場合や、破産手続開始後に退職した場合、近い将来退職することが確実の場合には、実際に支給される退職金の4分の1相当額が換価の対象となります。
また、破産手続開始時に既に退職金を受け取っていた場合には、換価の判断において、退職金債権としては取り扱われず、現金(99万円を超える場合、換価対象とされる)や預貯金(総額20万円を超える場合、換価対象とされる)として取り扱われますので、注意が必要です。