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任意整理

 

任意整理の詳細

任意整理手続きは、弁護士が借入先と交渉し、返済方法の見直し利息のカットを実現する手続きです。
 
多摩・相模法律事務所は、豊富な任意整理の経験で得たノウハウや貸金業者の情報を活かし、最善の和解結果の実現を目指します。
 
他の法律事務所に相談して方針が合わなかった方や、セカンドオピニオンでもお気軽にご相談ください。

1.任意整理のメリット

 

      • 自己破産と異なり、住宅や自動車を手放さずに済みます。

      • 自己破産や個人再生と異なり、債務整理をおこなう借入先を選べます。

      • 弁護士の交渉によって、取引当初に利率が高かった場合は、法律に定められた上限利率に計算し直した(引き直し計算)借入残高に減額される可能性があります。さらに、利率が高い期間が長ければ、過払い金が発生するケースもあります。

      • 弁護士の交渉によって、和解日以降に発生する利息(将来利息)が免除される可能性があります。

      • 弁護士からの通知によって、いったん請求がとまりますので、生活や精神状態を落ち着いて立て直すことができます。

2.任意整理のデメリット

 

      • 信用情報に債務整理をおこなったという情報が登録されます。(いわゆるブラックリストに載ります。)ただし、過払い金が発生した場合は登録されません。登録期間は5〜7年といわれていますが、借入先の業者によってまちまち借入先の業者によって長短があります。

      • 債務整理をおこなった借入先の業者はもちろん、おこなわなかった貸金業者やクレジットカード会社も、新規の借入契約やカードの更新契約ができなくなる場合があります。

      • 引っ越しの際、

      • クレジットカード会社を通じて家賃を支払う場合は、審査に通らない場合があります。

3.手続きのながれ

 

    • 1.ご相談(ご相談は何度でも無料です。)

 

        • ご不安や疑問点、ご希望の手続きや月々の返済可能額などうかがいます。

          • ※弁護士に依頼するかどうかは後日決めていただいて大丈夫です。

 
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    • 2.ご契約

 
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    • 3.弁護士から、借入先に対し、通知を発送

 

          • 弁護士が任意整理手続きに着手する旨を郵便やFAXで通知します。

          • 弁護士からの通知によって請求がとまります。

          • 請求がとまっている間に、返済のシミュレーションを兼ねて弁護士費用を分割(返済予定額)で積み立てていただきます。

 
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    • 4.取引履歴の開示と引き直し計算

 

          • 通知が受け取られたら、借入先から、借入と返済の一覧が記載された取引履歴や残高が記載された書類が開示されます。

          • 取引の利率が高かった場合は、適正な利率で計算をしなおし、過払い金の有無等を調査します。

 
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    • 5.返済計画や方針の再確認

 

          • 借入先の取引履歴や残高が把握でき、弁護士費用の積み立てが完了しましたら、再度、手続きの方針や返済計画を確認します。

          • 任意整理で返済しきれない場合は、自己破産など他の手続きをご一緒に再検討します。

 
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    • 6.和解交渉

 

          • 任意整理の方針が確定したら、弁護士が借入先と交渉し、返済総額、返済回数、月々の返済額など、返済方法を決定し、和解を成立させます。

  
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    • 7.返済開始

 

          • 和解が成立したら、借入先と和解書を取り交わし、和解書のとおり返済を進めていただきます。

4.よくあるご質問

 

    • Q.相談料はかかりますか?

 

    • A.

    • 債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払い金請求等)のご相談は無料です。

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    • Q.分割回数はどのくらいになりますか?

 

    • A.

    • 弁護士の交渉力や借入先の社内基準にもよりますが、一般的には36〜60回(3〜5年)です。多摩・相模法律事務所では、弁護士の交渉により90回以上の分割での和解実績が多数あります。

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    • Q.家族に知られることはありますか?

 

    • A.

    • 任意整理手続きの場合、知られることはほぼありません。

    • ただし、借入先によっては、訴訟を提起する場合もあり、裁判所からの訴状が自宅に届くことがあります。

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    • Q.ブラックリストに載ってしまうと永遠にローンが組めなくなりますか?

 

    • A.

    • 任意整理手続きの場合、新たな借入が制限されるのは、5〜7年くらいといわれています。借入先の方針などによって長短があり、1〜3年で借りられた方もいらっしゃいました。 

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  •  その他ご不明点やご不安がありましたら、お気軽にご相談ください。

5.取扱事例

 
    • Cさん(30代・男性)のケース

 
    • Cさんは、約7年前に、貸金業者3社から合計130万円、約3年前に自動車ローン120万円借り入れて、しばらく返済を続けていました。

    • Cさんは、インターネットなどで過払い金などのことは知っていましたが、自動車が仕事上必要で、手続をしたら自動車を手放さなくてはならなくなると思い、また、貸金業者の利率も現在は18パーセントになっているため減額は見込めないと思い、生活が厳しくても返済を続けていました。

 

    • しかし、不景気の影響で残業が減り、残業代が減ったため、Cさんは返済が困難となりました。

 

    • やむなく弁護士に債務整理を相談し、自動車は手放せない旨を伝えると、弁護士から、任意整理なら手続をする取引を選ぶことができるので、車を残すことができると勧められ、貸金業者3社のみ任意整理の手続を依頼しました。依頼した後、翌日から貸金業者は弁護士のところに直接連絡をするようになり、Cさんに連絡がくることはなくなりました。

 

    • 弁護士は各貸金業者と交渉し、5ヶ月後、2社は、過去に利息が29パーセントだった時期があったため、残高は0円になり、合計約40万円の過払い金が戻ってきました。残りの1社は、利息が一部免除され、7ヶ月後、約60万円のみを3年で分割返済するという和解が成立しました。