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個人再生手続き

 

個人再生手続きの詳細

個人再生とは、法律に従って債務を減額し、 再生計画認可決定確定日から3年から5年間、毎月または3ヶ月に1回の分割返済の再生計画を裁判所に認可してもらうことによって完済を目指す手続きです。
 
自己破産とは異なり、職業制限や通信の秘密の制限(郵便物の管理)もありません。また、資産の保有についても、清算価値(所有する財産を換価した額)に計上することにより、資産を手放さずに手続きを進めることが可能です。
 
また、住宅ローンのある方は、住宅資金特別条項を利用すれば、従来どおり住宅ローンの返済を継続し、自宅を手放すことなく、その他の債務を減額することも可能です。
 
ただし、返済に十分な安定収入があることなど多くの要件もあり、いわゆるブラックリストに7年から10年記録が残るため、新たな借り入れが困難になるデメリットもあります。
 
小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続きがあります。  

1.小規模個人再生とは

 
個人事業主の方を対象として創設された手続きですが、サラリーマンなどの方も利用でき、現在主流となっている手続きです。再生計画について、債務総額の過半数の債権者の同意が必要となりますが、債務を5分の1や10分の1などに減額(詳細は以下の表のとおり)できる場合があり、より確実な経済的再生が可能となります。
 
  
 減額幅(圧縮率)

負債総額
(基準債権額)

減額幅(圧縮率)

100万円未満

減額なし

100万円以上500万円未満

100万円まで減額

500万円以上1500万円未満

5分の1

1500万円以上3000万円以下

300万円まで減額

3000万円超5000万円以下

10分の1

2.給与所得者等再生とは

 
サラリーマンなど給与所得者の方を対象とした手続きです。再生計画について、債権者の同意は不要ですが、返済額の基準が、可処分所得の2年分かつ小規模個人再生の場合よりも高額であることとされており、現在はあまり利用されていません。

3.個人再生手続きの要件

 

      • 1.再生債権の額が5000万円を超えないこと(個人再生手続開始時と再生計画認可時)

 

          • 5000万円にカウントされるもの

              • 親族、知人、勤務先などからの借り入れ

              • 利息、遅延損害金

          • 5000万円にカウントされないもの

              • 別除権(抵当権や所有権留保)行使によって弁済を受けることが見込まれる金額

              • 罰金、税金や国民健康保険料などの公租公課(一般優先債権)

              • 住宅資金特別条項を利用する場合の住宅資金貸付債権(住宅ローン)の残額

 

      • 2.安定収入

 

          • 定期的な収入があり、その額の増減幅が小さいこと(増減率20%程度が目安)も重要な要件とされています。

          •  

          • サラリーマンなどの場合は、安定収入の要件で問題になることはありませんが、アルバイトや契約社員の場合でも、継続・反復した収入の見込みがあると判断されれば、安定収入の要件をクリアすることはできます。

          •  

          • なお、給与所得者等再生の場合は、債権者の同意が不要である分、小規模個人再生よりも安定収入の要件は厳格に判断されます。

 

      • 3.清算価値以上の返済

 

          • 総返済額は、申立人が所有する財産を換価した額(清算価値、再生計画認可決定時点 ※基準時に関し実務上の相違あり)以上でなければなりません。

          •  

          • ただし、以下のものは清算価値にカウントされません。

          •  

              • 99万円以下の現金

              • 20万円未満の預貯金(20万円以上の場合は全額清算価値にカウントされます)

              • 差押禁止債権(年金債権、退職金の8分の7(退職後入金前または退職が近い場合は4分の3)の額など)

              • 新得財産・日常生活に供する家具家電など

          •  

          • なお、上記に含まれない資産(自動車や趣味のカメラ・時計、高級ブランド品など)であっても、それぞれの財産価値を清算価値に含めれば手放さずに手続きを進められます。

 

      • 4.以前の再生計画認可決定確定の日や破産免責許可決定確定の日から7年以内でないこと

 
 

      • 5.再生計画案に対する債権者の不同意が、議決権を有する再生債権者の総数(頭数)の半数に満たず、かつ、再生債権の額が総額の2分の1を超えないこと

4.住宅資金特別条項の利用

 
個人再生手続きで、住宅を手放さずに住宅ローン以外の債務を減額する場合、住宅資金特別条項を利用します。
 

      • 1.主な要件

 

          • 再生債務者名義の住宅であること

          • 住宅に住宅資金貸付債権の担保権(抵当権など)以外の担保権が設定されていないこと

            • 住宅資金貸付債権とは、住宅の建築・購入・改良に必要な資金の貸付け(住宅ローンやリフォームローン、諸費用ローン等)債権、敷地や借地権の購入資金の貸付け債権のこと

          • 再生債務者が自己の用に供していること住宅であること(自身が居住していること)

          • 住宅の床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されていること

          • 住宅資金貸付金債権が法定代位により取得されたものでないこと

          • 住宅以外の不動産にも住宅ローン関係の抵当権が設定されている場合には、当該不動産に後順位抵当権者がいないこと

 

      • 2.巻き戻し

 

        • 住宅ローンなどの返済が遅れて、保証会社が代位弁済した状況でも、代位弁済の実行日から6ヶ月以内に個人再生手続きを申立てれば、住宅資金特別条項が利用できるようになります。

        •  滞納した住宅ローンの返済方法は、再生計画外で、住宅ローンの貸し手である銀行などとの協議により決定します。

        •  なお、滞納した住宅ローンの返済は、再生計画に従った返済と同時に開始するので、返済原資が増加することに注意が必要です。

5.個人再生手続きのメリット

 

    • 弁護士からの通知によって、いったん請求がとまりますので、生活や精神状態を落ち着いて立て直すことができます。

    • 住宅ローンを返済している場合、住宅を残しながら、他の債務を減額できる可能性があります。

    • 自己破産と異なり就業制限や免責不許可事由がありません。

    • 任意整理に比べ、減額幅が大きいので、より早期の経済的復帰が可能です。

    • 個人事業を営んでいる場合、自己破産に比べ、事業の停止や事業用資産を手放さなくて済む可能性が高まります。

6.個人再生手続きのデメリット

 

    • 信用情報機関に個人再生手続きをした情報が登録されます(いわゆるブラックリストに載ります)。ただし、債権者が金融機関でない場合や、全ての債務について過払い金が発生した場合は登録されません。登録期間は7年から10年といわれていますが、借入先の事業者によってまちまちで期間には長短があります。

    • 個人再生手続きをした債権者はもちろん、新規の借入契約やクレジットカードの更新契約が厳しくなります。

    • 引っ越しの際、クレジットカード会社を通じて家賃を支払う場合は、審査に通らない場合があります。

    • 官報(国が発行する新聞のようなもの)に名前と住所が掲載されます。

7.手続きのながれ

 

    • 1.ご相談(ご相談は何度でも無料です。)

 

            • ご不安や疑問点への回答、個人再生手続きによる影響や費用、時間など見通しをお伝えします。

              • ※弁護士に依頼するかどうかは後日決めていただいて大丈夫です。

       
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      2.ご契約

       
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      3.弁護士から、債権者に対し、通知を発送

 

            • 弁護士が個人再生続きに着手する旨を郵便やFAXで通知します。

            • 弁護士からの通知によって請求がとまります。

            • 請求がとまっている間に、必要資料の収集と費用を分割(返済予定額)で積み立てていただきます。

            • 住宅を残す手続きを選択される場合は、住宅ローンの返済は継続する必要があります。

       
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      4.取引履歴の開示と引き直し計算

 

            • 通知が受け取られたら、借入先から、借入と返済の一覧が記載された取引履歴や残高が記載された書類が開示されます。

            • 取引の利率が高かった場合は、適正な利率で計算をしなおし、過払い金の有無等を調査し、正確な借入総額を把握します。

            • 過払い金や時効によって、借入総額が大きく減少した場合は、個人再生手続きを中止することも検討します。

       
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      5.裁判所へ申立て

 

            • 必要な資料が揃い、費用の目処がつけば、裁判所に個人再生手続きの申立てをおこないます。(4〜10ヶ月)

            • 申立てをすると再生委員が選任されます。(東京の場合は必須。神奈川や千葉などは裁判所の決定により選任されます。)

       
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      6.再生委員との面談・開始決定

 

            • 面談では、申立書記載の事実確認や、再生手続きの見通しややるべきことについて説明がなされます。

            • 再生委員が手続開始について、意見書を提出し、再生手続きの開始決定が裁判所から出されます。

            • お住まいの管轄裁判所によって、申立後の手続きの順序や面談のタイミングが異なる場合があります。

       
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      7.債権認否、資産価値の把握、再生計画案の作成・提出

 

            • 借入先が届け出た債権の有無やその金額(開始決定時点)について確認し再生委員に認否します。

            • 各債権額について確認後、再生計画案を作成し、再生委員を通じ裁判所に提出します。

       
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      8.債権者による再生計画案の賛否決議

 

            • 再生計画が認可されるには、債権者の過半数の賛成が必要になる手続きもあります。

       
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      9.再生計画の認可決定

 

            • 再生委員が裁判所に認可についての意見書を提出し、再生計画が裁判所に認可されると、再生計画に従って返済を開始し、完済をめざします。

8.よくあるご質問

 

      • Q.相談料はかかりますか?

 

        • A.

        • 債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払い金請求等)のご相談は無料です。

 

      • Q.手続きが終わるまでどのくらいかかりますか?

 

        • A.

        • ご依頼から6ヶ月〜1年くらいかかる方が大半です。手続きに必要な資料の収集や費用の積み立てに時間がかかる場合もあり、長い場合は2年くらいかかることもあります。

       

      • Q.家族に知られることはありますか?

 

        • A.

        • 個人再生手続きの場合、官報という国の刊行物に名前と住所が掲載されます。存在すらあまり知られておらず、読んでいる人も多くありません。また、掲載人数も多いので、知られることはあまりないと思います。ただし、自動車などの資産を手放さなければ可能性があり、その場合は、家族に知られてしまう可能性が出てきます。

       

      • Q.ブラックリストに載ってしまうと永遠にローンが組めなったりクレジットカードが作れなくなりますか?

 

        • A.

        • 個人再生手続きの場合、新たな借入やクレジットカードの作成が制限されるのは、7〜10年くらいといわれています。

 
 その他ご不明点やご不安がありましたら、お気軽にご相談ください。

9.取扱事例

 
    • Aさん(50代・男性)のケース

    •  

    • Aさんは、15年前、住宅ローンを組んで自宅を購入し、順調にローンを返済していました。しかし、Aさんは、8年前に長男が、6年前に二男が、それぞれ私立の高校に進学したことにより教育費がかさみ、銀行から借り入れを行いました。また、Aさんは、5年前、勤務先の会社が倒産し、転職によって収入が減少したため、生活費の不足分を補うため、銀行からさらなる借り入れを行いました。さらに、Aさんは、4年前から母親の介護費用として、毎月数万円の支出を余儀なくされたため、やむなく複数の信販会社から借り入れを繰り返しました。

    • Aさんは、子供たちの住む自宅だけはなんとか残たいと、やりくりして返済を続けていましたが、新たな借り入れができなくなり、ついに、住宅ローンの返済も遅れてしまいました。

    • 弁護士に債務整理の相談した際のAさんの借金は、住宅ローンが2,500万円、銀行・信販会社8社からの借り入れが650万円、毎月の支払総額も28万円にまで膨れ上がっていました。

    • Aさんは、弁護士から、債務整理手続の中の個人再生手続を勧められ、依頼すると、翌日から銀行などからの請求が止まりました。Aさんは、当初、個人再生手続についてよく分かりませんでしたが、弁護士にこれまでのいきさつを説明し、弁護士から都度説明を受けながら必要書類を集め、約1年後、裁判所から個人再生計画認可決定を受けました。

    • Aさんは、自宅を失うことなく、住宅ローン以外の借り入れが130万円まで減額され、月約3万6,000円を3年間返済することになりました。手続中も継続していた住宅ローンも無理なく返済していくことができ、生活に少しゆとりができました。