交通事故(事故直後からの対応・証拠保全・示談交渉・後遺障害等級認定等)
交通事故によって怪我をすると、それだけで日常の生活に多大な支障をきたしますが、加えて、交通事故の相手方の保険会社から、治療費の立替払いの打ち切りや、過失割合・賠償金についての示談を迫られ、精神的な負担は計り知れないものになります。
多摩・相模法律事務所では、交通事故の直後や通院中からのアドバイス、相手方の保険会社からの連絡窓口対応、後遺障害の等級認定、示談交渉を代理し、精神的な負担を軽減するとともに、強い交渉力で、弁護士基準での示談成立を目指します。
1.各社弁護士費用特約に対応
多摩・相模法律事務所では、任意保険各社の弁護士費用特約をご利用いただけます。弁護士に依頼を検討される際は、加入している保険について、弁護士費用特約の有無をご確認ください。
多くの弁護士費用特約は、弁護士費用として300万円、相談料は別途10万円まで保障しており、主張や金額に争いが生じていなくても、交通事故直後から利用が可能です。
なお、弁護士費用特約がない場合、交通事故の相談は無料で承っています。
2.当事務所の強み
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任意保険等の弁護士費用特約が利用できます。
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弁護士費用特約がない場合は相談料は無料です。
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強い交渉力で、よりよい結果を目指します。
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大規模な法律事務所では実現し難い、事案ごとの深い検討や、個別の状況に応じた交渉をおこないます。
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迅速な対応で、わずらわしさやご不安を和らげます。
3.弁護士に依頼するメリット
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相手方保険会社とやりとりは弁護士がおこなうので、物理的・精神的な負担を軽減することができます。
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保険会社が言っていることが正しいかどうか、どのように示談まで進めるべきか、示談金額の妥当性など判断に迷うことがありません。
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通院の継続などご自身の希望と異なる状況になった場合、すぐに最善の対処が図れます。
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被害者請求や後遺障害認定などに必要な書類を弁護士が整えるので、書類作成の手間が省けます。
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慰謝料や休業損害、後遺障害に伴う逸失利益などの金額を弁護士基準で示談できる可能性が高まります。
4.示談成立までのながれ
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1.事故発生後
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警察と任意保険会社に連絡する。
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相手方を確認する(ナンバー、運転免許証、車検証など)。
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相手方の自動車損害賠償責任保険(自賠責)と任意保険会社を確認する。
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相手方が勤務中や業務中であった場合、運行供用者責任(自動車損害賠償保障法(自賠法)3条)や使用者責任(民法715条1項)が発生する可能性があるので、相手方の勤務先を確認する。
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少しでも怪我をしている場合は、必ず警察にその旨を伝え、人身事故として対処してもらうとともに、診断書を警察に提出する。(警察に何も言わないと物件事故として対処してしまう場合があります。)
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交通事故によって、自動車や携行品が破損した場合、事故状況や破損状況を動かさずそのまま写真に収める。
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保険会社や自動車安全運転センターから交通事故証明書を取得し、人身事故として対処されたか確認する。
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※上記対応はできなくても大丈夫ですので、怪我をしている場合は絶対に無理をしないでください。
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2.物的損害についての示談
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破損した車両や携行品など物的損害の示談交渉は、交通事故発生直後に損害が確定することが多いことから、先行して示談交渉が行われることが多いです。
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物的損害は、自賠責保険で補償されません。
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各破損状況について、交通事故との因果関係が問題になることも多いので、交通事故に遭った状態のまま、できるだけ早い時点で、写真を撮っておくことが望ましいです。
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車両の修理は、任意の修理工場やディーラーへの持ち込みが可能です。修理の方法や金額については、相手方保険会社との交渉が必要となりますが、多くの場合、修理工場やディーラーが直接やりとりをして、金額についての協定を結んだうえで、修理を完了させます。
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全損車両の場合、中古車査定に使用されるレッドブック(オートガイド自動車価格月報)のグレード・年式別の平均的な取引価格のリストを基に損害額が算出されます。
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携行品などは修理するものは修理代金相当額により、修理できないものは減価償却による残存価額(法定耐用年数から経過年数を差引いた残年数分の価格)などで損害額を算出します。
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3.通院
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通院に要した支出は領収証を必ず保管しておいてください。
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症状固定後もなお、症状が残存した場合、後遺障害等級の認定を申請する可能性もあるので、しっかりと検査して、診断書に他覚所見や自覚症状などを詳しく記載してくれるドクターを選んでください。
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症状と交通事故との因果関係について、相手方保険会社と見解に相違が生じた場合、ドクターに説明してもらうこともありますので、関係を良好に保ってください。
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通院開始後のタイミングで、一度、弁護士に相談し、今後のながれや注意点を確認してもよいでしょう。ドクターや保険会社とのやり取りについて助言を受けることができます。(保険会社の対応がわずらわしく、弁護士費用特約が使えるなら、そのまま依頼を検討してもよいかもしれません。)
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治療費は、一般に、同意書を送付することで、相手方の任意保険会社が直接病院に支払います。
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交通事故に過失がある場合、>>過失割合に応じて、治療費などの一部を負担しなければならない可能性があるので、高額になる場合は注意が必要です。
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諸事情により、自身の健康保険で通院する場合は、あらかじめ健康保険組合等に連絡し、交通事故の怪我による通院であることを伝えます(健康保険組合等が相手方に請求します。)。
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通院交通費は、相手方の任意保険会社から送られてきた通院交通費の明細書を使用して請求して大丈夫です。
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タクシーなど公共交通機関以外の交通手段を利用する場合は、あらかじめ相手方の任意保険会社に承諾を得ておいたほうが無難です。
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通勤時などの交通事故の場合、労災保険が適用されますので、勤務先に確認してください。
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接骨院や整骨院などの通院を希望される場合は、整形外科などのドクターに通院の必要性を確認し、ドクターが通院を承諾した場合に、相手方保険会社にその旨を伝えたうえで通院を開始しないと、治療費の支払いを拒絶される場合があります。
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当初と異なる受傷箇所を治療する場合や、異なるが症状が発現したため、別の病院に通院することになった場合、自身やドクターから相手方保険会社にあらかじめ伝えないと、交通事故との因果関係が認められないとして、治療費の支払いを拒絶される場合があります。
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転院を希望する場合は、あらかじめ相手方の保険会社に確認したうえで転院しないと、転院後の治療費の支払いを拒絶される場合があります。
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保険会社は経験則などに基づいて治療の終了を促してくる場合がありますが、治療終了はドクターが医学的知見により判断すべきものです。
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治療費の総額が>>自動車損害賠償責任保険(自賠責)の保険金支払い限度額120万円(傷害部分)に近づいてきたり、受傷の程度に応じて、相手方保険会社が治療費の支払いの打ち切りを提示してきます。頸椎捻挫など軽症の場合は、事故後6ヶ月程度が打ち切りの目安とされていることが多いようです。
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一定期間通院していると、相手方保険会社が医療照会(治療の継続についてドクターに意見を聞くこと)をするために同意書を送付してきます。同意書を返送し医療照会が終わると、医療照会によって得たドクターの見解を基に、治療費の立替払いが打ち切られる場合があります。
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4.通院終了とその後
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ドクターが医学的知見により症状固定(これ以上治療を継続しても症状が良くならない状態)に至ったかどうか判断し、治療を終了します(保険会社が判断すべきものではありません。)。
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相手方保険会社が治療費の打ち切りを通知してきても、治療の継続についてはドクターとご相談ください。ドクターが治療の継続が必要と判断した場合、自費で治療を継続することも可能です。自費通院分は、自賠責保険や示談交渉の際に請求し、必要性が認められれば回収することができます。
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ドクターの判断により治療を終了した後、症状が残存していれば、後遺障害等級の認定を申請するか検討します。
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後遺障害等級の認定には後遺障害診断書が必要ですのでドクターに記載を依頼します。
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治療費の立替払いが打ち切られそうなタイミングや、通院が終了した時点で、弁護士に相談だけでもしておいたほうがよいでしょう。通院期間を延ばす方法や今後の進め方、最終的に請求すべき事項、損害賠償額の基準や相場を聞くことができます。
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5.自賠責保険の請求
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これまでに生じた治療費や通院交通費等が自賠責保険の支払い限度額に達していない場合、未精算の治療費や通院交通費、未払いの休業損害や入通院慰謝料などを自賠責に請求することが可能です。
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自賠責保険の請求は、自身でおこなう被害者請求(16条請求)(自賠法16条)、加害者がおこなう加害者請求(15条請求)(自賠法15条)があります。15条請求は、加害者が先に賠償することが前提であるため、あまり使われていません。
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後遺障害等級の認定の申請は、多くの場合、被害者請求と同時におこないます。これに対し、相手方の任意保険会社に後遺障害等級の認定申請を任せる方法(事前認定)もあります。
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事前認定は、資料の収集など手間は省けますが、提出したい資料を提出できなかったり、どのような資料に基づき認定がなされたのか分からないというデメリットがあります。
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後遺障害等級が認定された場合、自賠責保険の支払い限度額は、認定等級に応じて増額されます。
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一度出た後遺障害等級の認定結果は覆りにくいので、提出する資料が正しく十分か、記載すべき内容が記載されているかなど、必ず事前に弁護士に相談したほうがよいでしょう。
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6.後遺障害等級認定に対する異議申立て等
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認定が変更されるケースは過去に比べると増加傾向であるものの、まだまだ少なく、損害保険料率算出機構の「自動車保険の概況」によると、令和元年では、11585件の異議申立てのうち、変更された件数は1747件です。
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後遺障害等級の認定結果に不服がある場合は、紛争処理制度を利用するか、自賠責保険会社を通じて異議申立てをおこないます。
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異議申立てにより認定結果を覆すには、さらなる画像撮影や検査をおこなったり、ドクターのさらなる見解を書面化してもらうなど、ドクターの協力が不可欠です。また、自身の日常生活状況を記載した報告書を作成することも有効とされています。
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7.相手方本人または任意保険会社との示談交渉
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自賠責保険の支払い限度額を超えた損害は、相手方本人や相手方任意保険会社に請求します。
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自身で手続きを進めた場合、相手方任意保険会社から先に損害賠償額を提案されることが多いですが、いわゆる裁判所基準や弁護士基準ではなく、その6割から7割程度とかなり低い金額での提案であることが多いです。
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仮に、自身で交渉する場合でも、認められうる金額の相場がどの程度であるか、請求できる事項に漏れがないか必ず確認したほうが良いでしょう。
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弁護士に依頼すべきかどうかの判断材料として、弁護士費用を支払うことを考慮しても、手元に残る金額がプラスになるかどうか(弁護士費用特約があれば考慮は不要です。)や、増額分が手間に見合うものであるかどうかなどを検討しても良いでしょう。
5.交通事故の被害者が相手方に請求できるもの
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物的損害
- 自動車やバイクの修理代、代車費用、ヘルメットや時計・被服・スマートフォン等の破損による損害
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人身損害
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積極損害(交通事故が原因で支出した損害)
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治療費、薬代
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通院交通費
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付添い看護費、交通費
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装具・器具等代(メガネ、義足等)
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入院雑費
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葬儀費用
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文書代(診断書、印鑑証明書代等)
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など
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消極損害(交通事故が原因で失った損害)
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休業損害(有給休暇消化分、家事従事者も含む)
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付添い看護者の休業損害
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入通院慰謝料(入院や通院することによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料)
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後遺症慰謝料(後遺障害を発症したことによる精神的苦痛に対する慰謝料)
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死亡による慰謝料
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後遺症逸失利益(後遺障害によって労働能力を(一部または全部)喪失したために減った収入)
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死亡逸失利益
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など
6.減額事由
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因果関係の有無
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請求する損害が、交通事故によって生じたものであるかどうかは、損害を請求する側が立証しなければなりません。
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立証に必要な証拠の有無により、因果関係が否定されてしまうと、請求が認められる金額が大幅に減額される場合があります。
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過失相殺、過失割合
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交通事故を起こした責任の割合に応じて、損害を負担する割合を分担します。
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素因減額
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被害者の方の精神的傾向や身体的特徴・既往疾患によって、人身損害の賠償範囲が限定される場合があります。