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離婚問題

 

離婚問題【取扱停止中】

離婚問題は、夫婦だけでなく、子どもや他の親族など、多くの人が関係する繊細な問題です。このような繊細な問題に対し、多摩・相模法律事務所では、弁護士が質の高いノウハウ・サービスで対応しています。
 
離婚の相手方との関わり方や子どもの将来など、それぞれの関係や生活・気持ちに配慮するとともに、お客様の要望や事案に応じて、取り得る手段を柔軟に検討し、より良い結果を目指します。
 
初めて相談される方は、相談時間のうち30分は無料で承っています。弁護士が合うか合わないか判断いただけます。

多摩・相模法律事務所の強み

 
 
他方が離婚を拒絶している場合や、慰謝料や養育費・親権などの条件で折り合いが付かない場合はもちろん、その他にも、各手続のなかで弁護士を利用するメリットは以下のようなものがあります。
 

弁護士を利用するメリット

   
  • 感情的にならず、精神的な負担が和らぎ、離婚が穏便にすすむ可能性が高まります。

 
  • 離婚調停などが不成立の場合、離婚訴訟へ迅速に移行できます。

 
  • 容易でない離婚訴訟における離婚原因の立証活動を、専門家たる弁護士に任せることができます。

 
  • 養育費、慰謝料などの請求について、相場金額を前提とした主張が可能になります。

多摩・相模法律事務所の強み

 
  • 初回の相談時間のうち30分は無料です。弁護士がどのようなものかお試しいただけます。弁護士が合わなければ30分で切り上げていただくことができます。

 
  • 弁護士が離婚の準備段階から助言します。

 
  • 強いだけではなく、相手方との関係に応じた柔軟な交渉で、よりよい結果を実現します。

離婚の際に問題になること

 
 
離婚するにあたり、決めるべき事項はたくさんありますが、決めなければならないことや、概ね共通して問題となる事項には、以下のようなものがあります。
 

親権者

 
夫婦に未成年の子がいる場合、離婚の際に親権者がどちらになるか定める必要があります。離婚調停や離婚訴訟では、夫婦のどちらが、親権者として「子の利益」と「子の福祉(安定した生活環境)」に適うのか、が定める基準となります。

養育費

 
養育費とは、未成熟子が社会人として自活するまでに必要な費用をいいます。養育費の金額は、夫婦の収入や子の人数・年齢に基づいた 算定表東京家庭裁判所婚姻費用・養育費算定表)によって、ある程度相場が決まっていますが、これまでの教育水準や教育方針、両親の学歴・経済水準など特別な事情が考慮されます。
 
 
 

面会交流

 
離婚後に子どもを養育・監護していない父また母が、子どもと手紙のやりとりや会うなど、子と接触することをいいます。「子の福祉」に合致しない 面会交流は認められません。
離婚調停や離婚審判において、家庭裁判所の調査官による調査が行われることがあります。
 
 
関連ページ>> 面会交流とは

財産分与

 
離婚をした一方が相手方に対して求める財産のことをいいます。主に、夫婦が婚姻中に形成してきた共同財産を精算するものです。
夫婦の共同財産の形成にどれだけ貢献したのかが重要で、相手方名義の資産のみならず負債(負の財産)も考慮されます。
相手方財産の範囲が分からない場合は、家庭裁判所に調査嘱託(調査の依頼)を申し立てる方法が考えられます。
また、財産分与請求は、離婚後も可能ですが、離婚時から2年以内に裁判所に申立てを行う必要があります。

慰謝料

 
相手方の不法行為により離婚に至った場合、慰謝料の請求が認められています。
不貞行為や暴力等の不法行為が成立するための客観的証拠があるか否かが重要です。
慰謝料金額の算定にあたり、婚姻関係が破綻した経緯や婚姻期間、当事者の社会的地位、子の有無・人数などが考慮されます。

年金分割

 
公的年金のうち、厚生年金および共済年金について、保険料納付実績を分割することをいいます。
年金分割には合意分割と3号分割(納付実績の1/2、平成20年4月1日以降の期間のみ)があります。ただし、国民年金は分割の対象になりません。
また、相手方の年金額や年金加入状況について調査する方法として、各団体における情報提供制度があります。

婚姻費用

 
離婚するまでの他の配偶者や子の生活費や子の学費など、婚姻関係から生じる扶養義務の一環として負担すべきものとして 婚姻費用があります。
夫婦が別居している場合やすでに婚姻関係が破綻していると判断されるでも、法律上の婚姻関係が継続しているため、婚姻費用の分担が生じます。
婚姻費用は、生活に直結する問題であるため、調停などでは、多くの場合、 算定表東京家庭裁判所婚姻費用・養育費算定表)を参考にしながら、離婚に先行して協議・決定されます。
なお、離婚調停では婚姻費用は協議されないため、別途、婚姻費用分担請求調停を申し立てなければなりません。
 
 
関連ページ>> 婚姻費用とは
  
 

離婚問題の解決方法

 
 
離婚問題を解決する方法は、協議離婚、離婚調停、離婚訴訟があります。
冷静に話し合える状況や、話し合いにならないなどそれぞれの夫婦関係や主張の内容に応じて、適切な方法を選択できることが解決への近道となります。
 
 
 
 

協議離婚

 
 
協議離婚とは、夫婦の話し合いにより、離婚するか否かを決めるものです。離婚の条件などについて夫婦間で合意が整えば、離婚届を提出することにより、成立する離婚をいいます。
 
協議離婚においては、法律に定められた離婚原因( 民法770条1項各号)の有無は関係なく、夫婦間で納得しさえすれば離婚することができます。
 
 
 
 
ポイント
夫婦によっては、離婚に向けて決めるべき事項(財産分与、親権、養育費、面会交流、慰謝料、住宅ローンの負担や引っ越しなど)が多岐にわたることもあり、双方が納得するには、それなりに時間を要することになると思います。また、双方や一方が感情的になり、協議自体がまったく進まないことも多いように思われます。
さらに、他方配偶者とはもはや話し合いすらしたくない(できない)こともあろうかと思います。
このような場合には、早めに弁護士等の専門家を介入させるか、次に説明する調停離婚を選択することをおすすめします。
専門家を介入させれば、専門的な知識や経験に基づいて進められるだけでなく、直接の関わらなくて済み、精神的な負担が軽減されるなどの利点があります。
調停離婚を選択する場合でも、第三者を介入させるという点では、比較的協議がスムーズに進み、短期間で決着できる可能性があります。
 
なお、離婚条件についてある程度協議が煮詰まれば、取り決めた事項の履行をより確かなものにするために、お近くの公証役場において公正証書を作成しておくことをおすすめします。
公証役場は、あらかじめ予約が必要な場合が多いため、事前に連絡のうえ、段取りや持ち物などを確認し、各公証役場の案内に従ってご準備ください。
 
 
 
 
 
 
 
 

離婚調停

 
 
離婚調停とは、家庭裁判所に対し、夫婦関係調整調停(離婚)の申立てを行い、裁判所おいて、調停委員を交えて、協議をします( 家事手続法第258条以下)。
 
調停委員は、原則として40歳以上70歳未満の非常勤の裁判所職員で、公認会計士や税理士、弁護士などの専門家や大学教授や学校長など社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ男女がそれぞれ1人ずつ選任されます。
調停委員は、どちらが法的に正しいかを判断する役割ではなく、あくまでも夫婦間の問題を解決することを目的としています。
 
調停では、夫婦別々の控え室に待機し、調停室に交互に入室し、調停委員と対話しながら、相互に話し合いを繰り返して進められます。
調停期日は、通常、おおよそひと月からひと月半に一度開かれます。
 
調停期日において、双方が離婚やその他の条件などに合意した場合、裁判所書記官によって、離婚することや財産分与、親権、養育費、面会交流などの合意内容を記載した調書が作成されます。
この調停調書は、後日送達されますが、調停成立後10日以内に、調書の謄本とともに離婚届を市区町村役場に提出します。提出期限を過ぎた場合でも離婚届は受理されますが、市区町村によっては他方配偶者に離婚の意思を再確認されたり、期限を過ぎたことに正当な理由が認められない場合は、5万円以下の過料が課される場合があります。
 
離婚調停でも、法律に定められた離婚原因( 民法770条1項各号)は必要とされていませんが、明確な離婚原因がなく、他方配偶者が離婚に同意していない場合、話し合いにならないと判断され、1~2回の調停期日が開かれるのみで、調停不成立となる場合もあります。そのため、離婚原因が明確にある場合はもちろん、ない場合でも、できる限り婚姻を継続しがたい事情を具体的に主張していくことが重要になります。
 
なお、離婚調停の申立書など必要な書類の書式は、各家庭裁判所のホームページに用意されています。(参考>> 東京家庭裁判所書式横浜家庭裁判所書式
 
 
 
 
ポイント
法律上の離婚原因が明確にない場合でも申立て自体は可能ですが、できる限り具体的に詳しく事情を主張することが望ましいです。
養育費や財産分与を請求する場合、課税証明書や源泉徴収票などの収入資料や、預金や株式の口座情報や不動産や自動車の査定、退職金の情報などの資料はあった方が望ましいです。
婚姻生活において、複雑な事情やDV・モラルハラスメントなどがある場合は、定型の申立書を使用せず、オリジナルの申立書を作成する方がより有利に進められる場合もあります。
DVなどにより、調停で配偶者と会うことを恐れている場合、裁判所と相談して、待合室を別の階にするなど、配偶者と会わない工夫をする必要があります。
 
 
 
 
 

 離婚訴訟

 
 
離婚の協議、調停段階において、夫婦のうちいずれか一方が離婚そのものを拒んだ場合、当事者間の話し合いとは別の仕組みで離婚の成否を決めなければなりません。これが離婚訴訟です。養育費や財産分与なども併せて請求します。
 
手続上、離婚協議が決裂した場合、直ちに離婚訴訟を提起することはできず、まず、離婚調停を経る必要があります(調停前置主義、家事事件手続法257条1項)。
離婚訴訟は、これまでの協議離婚や調停離婚とは異なり、話し合いや協議の場ではなく、夫婦のことを全く知らない第三者である裁判官が、その夫婦が離婚することが妥当かどうかを判断します。仮に一方配偶者が離婚に同意していなくても、離婚が妥当であると裁判官が判断すれば、離婚の判決を下すことになります。
この裁判官の判断となる基準を定めているのが 民法770条1項各号です。
 
なお、離婚届は、判決確定後10日以内に、判決謄本、判決確定証明書とともに市区町村役場に提出します。
 
 
 
 
ポイント
離婚訴訟では、離婚調停と異なり、法律上の離婚原因が存在することを立証する必要があり、証拠資料の有無が重要になります。
離婚訴訟でも、養育費や財産分与など請求は可能ですが、調停同様、課税証明書や源泉徴収票などの収入資料や、預金や株式の口座情報や不動産や自動車の査定、退職金の情報などの資料はあった方が望ましいです。

裁判上の離婚原因

 
 
裁判上の離婚原因(民法770条1項各号)は、離婚訴訟において必要となる事実です。離婚調停でも考慮されます。
相手方が離婚自体に同意している場合は、これらの原因は不要です。
 
 
      • 不貞行為(1号)

 
        • 配偶者以外の人と性的関係を結ぶことです。ただし、実際の裁判では不貞の立証は相当困難です。不貞の立証のため、写真や相手方が不貞を認める発言をした書面、最近では携帯電話メールを利用することがあります。

 
      • 悪意の遺棄(2号)

 
        • 悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務に違反する行為です。

 
      • 3年以上の生死不明(3号)

 
        • 配偶者が、最後の音信のときから3年以上生死不明である場合です。

 
      • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと(4号)

 
        • この場合であっても、病者たる配偶者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方策を講じ、ある程度その見込みがついた上でなければ、離婚を認めないとされています。

 
      • その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)

 
        • 配偶者により暴力や虐待が加えられている場合や配偶者の性的不能、性的拒否、性的異常がある場合、配偶者の不貞に類する行為により婚姻関係が破綻した場合などがあります。

 
 
 

有責配偶者からの離婚

 
 
有責配偶者とは、自ら離婚原因を作って婚姻関係を破綻させた者をいいます。
裁判による有責配偶者からの離婚請求は、以下の3つの要件を満たす場合、例外的に認められることがあります。
 
      • 夫婦の別居期間が長期間に及ぶこと。

 
      • 夫婦間に未成熟の子がいないこと。

 
      • 相手方配偶者が離婚によって、極めて苛烈な状況(精神的・社会的・経済的に困る状況)におかれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反する特段の事情がないこと。