離婚問題【取扱停止中】
離婚問題は、夫婦だけでなく、子どもや他の親族など、多くの人が関係する繊細な問題です。このような繊細な問題に対し、多摩・相模法律事務所では、弁護士が質の高いノウハウ・サービスで対応しています。
離婚の相手方との関わり方や子どもの将来など、それぞれの関係や生活・気持ちに配慮するとともに、お客様の要望や事案に応じて、取り得る手段を柔軟に検討し、より良い結果を目指します。
初めて相談される方は、相談時間のうち30分は無料で承っています。弁護士が合うか合わないか判断いただけます。
多摩・相模法律事務所の強み
他方が離婚を拒絶している場合や、慰謝料や養育費・親権などの条件で折り合いが付かない場合はもちろん、その他にも、各手続のなかで弁護士を利用するメリットは以下のようなものがあります。
弁護士を利用するメリット
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感情的にならず、精神的な負担が和らぎ、離婚が穏便にすすむ可能性が高まります。
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離婚調停などが不成立の場合、離婚訴訟へ迅速に移行できます。
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容易でない離婚訴訟における離婚原因の立証活動を、専門家たる弁護士に任せることができます。
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養育費、慰謝料などの請求について、相場金額を前提とした主張が可能になります。
多摩・相模法律事務所の強み
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初回の相談時間のうち30分は無料です。弁護士がどのようなものかお試しいただけます。弁護士が合わなければ30分で切り上げていただくことができます。
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弁護士が離婚の準備段階から助言します。
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強いだけではなく、相手方との関係に応じた柔軟な交渉で、よりよい結果を実現します。
離婚の際に問題になること
離婚するにあたり、決めるべき事項はたくさんありますが、決めなければならないことや、概ね共通して問題となる事項には、以下のようなものがあります。
親権者
養育費
面会交流
財産分与
慰謝料
年金分割
婚姻費用
離婚問題の解決方法
協議離婚
離婚調停
離婚訴訟
裁判上の離婚原因
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不貞行為(1号)
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配偶者以外の人と性的関係を結ぶことです。ただし、実際の裁判では不貞の立証は相当困難です。不貞の立証のため、写真や相手方が不貞を認める発言をした書面、最近では携帯電話メールを利用することがあります。
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悪意の遺棄(2号)
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悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務に違反する行為です。
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3年以上の生死不明(3号)
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配偶者が、最後の音信のときから3年以上生死不明である場合です。
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配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと(4号)
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この場合であっても、病者たる配偶者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方策を講じ、ある程度その見込みがついた上でなければ、離婚を認めないとされています。
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その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)
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配偶者により暴力や虐待が加えられている場合や配偶者の性的不能、性的拒否、性的異常がある場合、配偶者の不貞に類する行為により婚姻関係が破綻した場合などがあります。
有責配偶者からの離婚
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夫婦の別居期間が長期間に及ぶこと。
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夫婦間に未成熟の子がいないこと。
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相手方配偶者が離婚によって、極めて苛烈な状況(精神的・社会的・経済的に困る状況)におかれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反する特段の事情がないこと。