交通事故(過失割合の決定や示談交渉・後遺障害認定手続等)
交通事故によって怪我をすると、それだけで日常の生活に多大な支障をきたしますが、加えて、交通事故の相手方の保険会社から、治療費の立替払いの打ち切りや、過失割合・賠償金についての示談を迫られ、精神的な負担は計り知れないものになります。
多摩・相模法律事務所では、交通事故直後や通院中からのアドバイスや、相手方の保険会社からの連絡窓口対応、示談交渉を代理し、精神的な負担を軽減するとともに、強い交渉力で、弁護士基準での示談成立を目指します。
1.当事務所の強み
- 弁護士費用特約が利用できます。
- 弁護士費用特約がない場合は相談料は無料です。
- 強い交渉力で、よりよい結果を実現します。
- 迅速な対応で、わずらわしさやご不安を早期に和らげます。
2.各社弁護士費用特約に対応
多摩・相模法律事務所では、任意保険各社の弁護士費用特約をご利用いただけます。弁護士に依頼を検討される際は、加入している保険について、弁護士費用特約の有無をご確認ください。
また、弁護士費用特約がない場合、交通事故の相談は無料で承っています。
3.弁護士に依頼するメリット
- 弁護士が相手方保険会社とやりとりするので、精神的な負担を回避することができます。
- 被害者請求や後遺障害認定などに必要な書類を弁護士が整えるので、書類の収集や作成の手間が省けます。
- 慰謝料や休業損害などの金額を弁護士基準で示談できる可能性が高まります。
4.交通事故の被害者が相手方に請求できるもの
交通事故が原因で生じた損害は、原則として、加害者に賠償請求することができます。具体的には、以下のような事項が挙げられます。
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物的損害
- 自動車やバイクの破損、被服や時計、ヘルメット等の破損による損害
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物的損害の詳細
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人身損害
- 入通院慰謝料(入院や通院することによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料)
- 後遺症慰謝料(後遺障害を発症したことによる精神的苦痛に対する慰謝料)
- 後遺症逸失利益(後遺障害によって労働能力を(一部または全部)喪失したために減った収入)
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人身損害の詳細
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その他
- 通院交通費(病院に通うための交通費)
- 休業損害(入院や通院・自宅療養等、交通事故により、仕事ができなかったことによる損害)
- その他交通事故により被ったと認められる損害
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通院交通費・休業損害の詳細
5.減額事由
交通事故の被害者として上記のような請求が可能ですが、証拠の有無や以下のような事情により、請求できない場合や減額される場合があります。
- 因果関係の有無
- 請求する損害が、交通事故によって生じたものであるかどうかは、損害を請求する側が立証しなければなりません。
- 立証に必要な証拠の有無により、因果関係が否定されてしまうと、請求が認められる金額が大幅に減額される場合があります。
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因果関係についての詳細
- 過失相殺
- 交通事故を起こした責任の割合に応じて、損害を負担する割合を分担します。
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過失相殺の詳細
- 素因減額
- 被害者の方の精神的傾向や身体的特徴・既往疾患によって、人身損害の賠償範囲が限定される場合があります。
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素因減額の詳細