債務整理とは
各手続きの比較
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自己破産 |
個人再生 |
任意整理 |
返済額 (税金等以外) |
なし | 5分の1 |
債権者次第 |
債権者の選択 |
全債権者 |
住宅ローン以外 すべて |
可 |
住宅を残す |
原則不可 |
可 |
可 |
自動車を残す |
原則不可 |
可 |
可 |
ブラックリスト |
7〜10年 |
7〜10年 |
5〜7年 |
職業制限 |
あり |
なし |
なし |
ギャンブル |
原則不可 |
可 | 可 |
債務整理は、多摩・相模法律事務所がもっとも得意とする分野で、ノウハウや実績は地域トップクラスです。
町田では数人しかいない東京地方裁判所立川支部の破産管財人や再生委員、専門の弁護士で構成する倒産法委員会の副委員長を務める弁護士が、最善の結果を目指します。
他の弁護士に断られた複雑な事案や、事業者の方、費用の捻出が困難な方、セカンドオピニオンでもお気軽にご相談ください(相談無料)。
自己破産の概要
自己破産は、裁判所に申し立てをおこない、一定の資産を除いて、価値のある資産を債権者に分配することで、債務返済の免責の許可を受ける手続きです。
自己破産の手続きには、裁判所が選任する破産管財人によって、債務が増大した原因や経緯、資産の調査などがおこなわれる管財事件と、例外的に調査が不要とされる同時廃止があります。
債務の完済が見込めない場合、一定の条件の下に債務の返済を免責させ、早期の経済的更正を果たすために活用する手続きです。
ただし、メリットが大きい分、手続きが厳格で一定の制約が伴いますので、手続きや裁判所の基準を熟知した弁護士を選任すべき手続きです。
個人再生の概要
個人再生手続きは、裁判所に申し立てをおこない、借入金を5分の1や10分の1などに圧縮し、3年または5年間の分割返済の再生計画に従って完済を目指す手続きです。
個人再生の手続きには、個人事業主を対象とした小規模個人再生と、サラリーマンなどを対象とした給与所得者等再生がありますが、サラリーマンなどの場合でも後者はほとんど利用されていません。また、住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンのある自宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の圧縮を図ることができます。
自宅を手放したくない方や、ギャンブルや浪費などにより自己破産手が選択できない場合に利用することが多い手続きです。
一定以上の債権者の同意(小規模個人再生の場合)や、返済に十分な安定収入を得ていることなど多くの要件あり、自己破産同様、手続きや裁判所の基準を熟知した弁護士を選任すべき手続きです。
任意整理の概要
任意整理手続きは、弁護士が債権者と交渉し、債務の返済総額や月々の返済額の減額など返済方法を交渉する手続きです。いわゆるリスケジュールのイメージです。
一般的に、将来発生する利息の免除を求めたり、法律に定められた上限利率に計算し直すことにより、債務の減額を目指します。
個人再生よりも減額幅が小さく、債権者と合意できなければ成立しませんが、裁判所が関与しないため手続きが簡易で、要件も継続的に返済できる収入があることくらいで緩やかです。
債権者の中に勤務先や家族・友人など秘密にしたい人がいる場合に利用することが多い手続きです。
過払い金回収の概要
取引期間の利率が法定利率(法律で認められた利率)よりも高かった場合に、法定利率を超えて支払った利息分の返還を求める手続きです。平成19年よりも前に借入を始めた方は、過払い金が発生している可能性があります。
現在、債務残高がある場合、残高が減るか、または、残高が0円なるだけでなく債権者から返還されることになります。
また、現在は完済している場合や、完済しないまま請求が来なくなった場合でも、過払い金がある可能性がありますが、時効によって請求できないこともあります。
自己破産や個人再生、任意整理の場合も、過払い金が発生しているかを確認して返還を請求します。